個別労務相談室は、経営者協会が常時開設している相談サービス・ルームです。“人事労務問題の駆け込み寺”として年間約300件の相談をお受けし、相談者より大変喜ばれております。特に最新の労働法制・労働行政を踏まえた的確かつスピーディーな対応が特徴です。
経営者協会には人事・労務問題に特に精通している顧問弁護士(経営法曹会議会員)がおります。個別・集団労使紛争、そのほか労使関係のあらゆる問題に経営者の立場から専門的に対応しています。
こんな相談をお受けしています 〜会員事業所から寄せられた主な相談例〜
受注が前年比半減しました。雇用調整は行わないのですが、適用となる助成金制度はないのでしょうか?
正当な理由もなく配置転換を拒否した従業員がいます。どう対応すればいいでしょうか?
うつ病で休職中の男性が休職期間を満了します。復職できない場合、退職としたいのですが問題ありませんか?
繁忙期は80時間ほど残業があります。36協定に特別条項を付けるにはどのような手続きが必要でしょうか?
60歳定年後に再雇用する従業員がいます。その際、賃金を減額して再雇用しても問題ありませんか?
3交替制勤務を行っています。深夜勤務中の仮眠時間も労働時間になるのでしょうか?
退職後に懲戒行為が発覚した従業員に対して退職金の返還を求めることは可能でしょうか?
新たに一年単位の変形労働時間制を導入します。就業規則は変更しなくても問題ありませんか?
飲酒運転で逮捕された従業員を即日懲戒解雇する場合でも解雇予告手当を支払わなくてはいけないのですか?